磐田市立福田小学校 いじめ防止基本方針 改訂版

1 いじめの認知 
(1) いじめの定義(いじめ防止対策推進法第2条第1項)
「いじめ」とは,児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

以下のものは、いじめとして認知をします。
 ア 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。
 イ 仲間はずれ、集団から無視をされる。
 ウ 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。
 エ ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。
 オ 金品をたかられる。
 カ 物品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。
 キ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。
 ク SNS等で、誹謗中傷や嫌なことをされる。
 ケ その他、被害者が心身の苦痛を感じているもの

(2) いじめの認知にあたっての基本的な視点
 ア いじめは、どのような理由があろうとも絶対に許されない行為です。
 イ いじめは、どの児童にも、どの学級にも起こりうるものです。
 ウ いじめは、大人の気づきにくいところで行われることが多く発見しにくいです。
 エ いじめは、その行為により、暴行・恐喝・強要等の刑罰法規に抵触することがあります。
 オ いじめは、家庭教育の在り方に大きな関わりをもっています。
 カ いじめは、学校・家庭・地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって取り組むべき問題です。

2 いじめ防止基本方針の周知
〇 学校基本方針を、学校のホームページに掲載し、その内容を説明していきます。

3 いじめの対策組織
(1) 以下のメンバーで、いじめ対策委員会を構成しています。
   校長 教頭 主幹教諭 生徒指導主任 学年主任 養護教諭
(2) いじめ対策委員会の機能
〇 いじめ対策委員会は、いじめの未然防止・早期発見・事案の対処を実効的に行います。
〇 特定の教職員でいじめ問題を抱え込まず、複数の目による状況の評価、外部専門家を活用した支援等が可能となるよう組織的な対応をします。
〇 いじめ対策委員会を定期及び臨時に開催し、いじめに関わる情報の共有に努めます。

4 いじめの未然防止 ~いじめを許さない学校の雰囲気づくり~
(1) いじめが起こりにくい集団づくり
 いじめが起こりにくい集団づくりには、学校生活において、児童理解を深め、教職員と児童との信頼関係、児童同士の望ましい人間関係を築くことが基盤になります。
ア 望ましい行動を児童自身で考えさせます。
 〇 行動基準「福田っ子プライド」を示すことにより、様々な場面でどのように行動したらよいかについて、児童自身で考えるようにします。
 〇 個々の望ましい行動への意識を、学級のいじめを許さない雰囲気づくりにつなげます。
イ 互いを尊重する人権感覚を育てます。
 〇 相手を尊重する気持ちをもって行動できる児童を育てていきます。
 〇 異学年交流の機会を意図的に作ることで周りの人と認め合う機会を増やします。
 〇 いじめ行為は、決して許されないことを児童に指導します。
ウ 児童が活躍する場を設定し、自尊感情を高めます。
 〇 係活動や委員会活動、当番活動を通して、自分の役割を果たす充実感、自己有用感を高めることができるよう指導をします。
 〇 教職員や保護者など大人が、児童に分かりやすい言葉で、その子の良さや行った言動の正しさを認める価値付けの言葉掛けを行うようにします。
 〇 児童一人一人が満足できる、分かる授業に努めます。
(2) 児童がいじめについて考える機会の設定
 児童がいじめについて考える機会を教育課程の中に意図的・計画的に設定し、児童同士でいじめをなくそうとする態度を育てていきます。
 ア 特別の教科 道徳の時間を活用し、意図的・計画的に実践します。
 〇いじめの未然防止にかかわる内容項目(・節度ある生活態度 ・集団生活の向上 ・礼儀・寛容、謙虚 ・生命の尊重 ・自主自律 ・思いやり・男女の人格尊重 ・信頼友情 ・公平公正 ・公徳心)
 イ 学級活動
 〇いじめの未然防止にかかわる題材(・学級目標をつくろう・「福田っ子」プライドについて話合い ・人間関係づくりプログラム 等)
 ウ 児童会活動
 〇全児童によるあいさつ運動(年間実施)〇異学年交流のプロジェクト
 エ その他
 〇人権教育(人権週間の設定など) 〇非行防止講座(ケータイ講座など)

5 いじめの早期発見~いじめはどの子にも起こりうる~
(1) 日々の観察
〇「児童がいるところには、教職員がいる。」を目指し、登下校時、休み時間、昼休み、放課後等の児童の様子の把握に努めます。
(2) 日記、連絡帳等の活用
〇 日記や連絡帳などを活用し、保護者や子どもの声をいつでも聞ける環境づくりに心掛けます。
(3) いじめアンケートの実施
〇 年3回(各学期1回)いじめの実態をつかむために、いじめアンケートを実施します。
(4) 教育相談・カウンセリング
〇 教育相談の充実を図り、子どもにとって相談できる教職員や相談できる場があります。
〇 スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの来校日には、児童、保護者はカウンセリングを受けることができます。

6 いじめへの対処~いじめられている子どもの立場に立って、組織的に~
(1) 迅速な状況把握
 いじめが確認された場合、速やかに関係する児童から聞き取ります。また、複数の教職員や保護者等からも情報を得て、正確な実態把握に努めます。
【把握すべき情報】
◇誰が誰をいじめているのか・・・・・・・・・・・・〔加害者と被害者の確認〕
◇いつ、どこで起こったか・・・・・・・・・・・・・・・〔時間と場所の確認〕
◇どんな内容のいじめか、どんな被害を受けたか・・・・・・・・・・・〔内容〕
◇いじめのきっかけは何か・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔背景と要因〕
◇いつ頃から、どのくらい続いているのか・・・・・・・・・・・・・・〔期間〕
(2) いじめへの対応
 〇 いじめが起きた場合は「いじめ対策委員会」を開催する。
 〇 3ステップで話を聴く。「①どんな思いでいるのか ②今後、どうなりたいか  ③そのために先生に手助けできること 自分ができること」 の3つの段階
 〇 当事者には「正しい行動を指導する」「関係児童がよりよい関係を構築する」
 〇 いじめをやめさせ、再発防止のため、いじめを受けた児童とその保護者への支援を行います。
 〇 いじめをおこなった児童とその保護者にもいじめの事実を正確に説明し、児童への指導、助言を継続的に行います。
 〇 SNSにおけるいじめへの対応は、磐田市教育委員会発行「児童生徒が安心して学べる学校にするために」「保護者の皆様に承知しておいていただきたいこと」に記載されている通り、保護者責任での対応が原則となります。

7 重大事態への対応
 重大事態とは
 〇いじめにより児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。(自殺を企画した場合 心身に重大な障害を負った場合 金品等に重大な被害があった場合 精神性の疾患を発症した場合)
 〇欠席の原因がいじめであると疑われ、児童が相当数の期間(年間30日を目安とする)、学校を欠席しているとき、あるいは、いじめが原因で生徒が一定期間連続して欠席しているとき。
 〇生徒や保護者から、いじめられて重大事態に至ったと申し立てがあったとき。

(1) 磐田市教育委員会に速やかに報告をし、学校で調査を行う場合は、「いじめ対策委員会」の検討を踏まえて、必要な体制を整え、客観的な事実関係を把握します。
(2)いじめを受けた児童や保護者に対し、調査結果をもとに事実関係等の情報を提供します。報道対応等については、プライバシーに十分配慮の上、正確で一貫した情報を提供します。

※ 赤字で示した部分は、今年度の改定した箇所になります。

 
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